みりんを手作りするのは禁止です!その理由と酒税法を解説します
料理によく使用するみりんですが、本みりんが酒類に該当するのはみなさんご存知でしたか。
そのため、簡単にいうと、みりんは酒類の製造免許を持っている人しか作れないのです。
でも、実は製造工程はそこまで複雑ではないので、みりんって手作りできそう、とも思いますよね。
しかし、みりんは手作りが禁止されている調味料です。
ここでは、みりんはどうして手作り禁止なのか、酒税法とは何か?などを解説していきたいと思います。
酒税法とみりん
酒税法とは、お酒の分類、製造、販売免許、酒税の税率、徴収などを定めた法律になります。
そしてみりんは、この酒税法によると「混成酒類」というものに分類されます。
定義としては「米、米麹に焼酎又はアルコールを加えてこしたもの」で、アルコール度数が15度未満のものだからです。
みりんは、簡単に言うと、蒸米、製麹、熟成、圧搾などの工程で製造されていて、その過程でアルコールが加えられます。
なので、酒類に該当するのです。
また、みりん風調味料やみりんタイプ調味料が酒類に該当しないのは、原料が製法が違うからになります。
アルコール度数も1%未満で、酒類には該当しないので、酒税法に関しても対象外となります。
みりんは手作り禁止なのか?
みりんは、酒類に分類され、酒税法により定められた人しか製造、販売ができないので、自宅で手作りする場合、この酒税法に引っかかってしまうので、手作りは禁止となっています。
自宅で飲むだけで、販売しないならいいんじゃない?と思っている方、それもNGなのです。
たとえ自宅で自分で飲むだけでも、酒税法違反にあたります。
最近は、手作り○○、といろいろなものが手作りできる時代ではありますが、みりんだけは、自宅で作ってしまうと酒税法違反、簡単にいうと、脱税になってしまうのでやめましょう。
仮に、酒類の製造免許を持っていれば別ですが、普通の主婦だと、そんな免許持っていませんよね。
わざわざ作らなくても、みりんは素直に買ってくるのが一番ですね。
塩みりんなら手作りOK?
結論から言うと、禁止です。
やめておいた方がいいですよ。
ネットを検索すると、みりんは作れないけど塩みりんなら手作りできる!と書かれていますが、これも極めてギリギリライン、というかグレーゾーンで、国税庁の方に、「違反です」と言われてたらNGです。
ネット上では、塩を2%加えると酒税法に引っかからない、とありますが、そのように国税庁から明記されているわけではありません。
理屈としては、塩を入れて不可飲処置をしている、ということなのですが実際のところ、やっぱりやめておいた方がいいです。
国税庁の人が、みりんや塩みりん、手作りしていますよね?と自宅に来ることはよっぽどありませんが、やはり禁止とされている行為をやることはよくありません。
みりんのかわりを作る
みりんが作れないなら、みりんの代わりにできる、違うものを作ってみてはどうでしょうか。
※みりんの代わりに甘酒
自家製のみりんが作れれば、無添加で体にいいかもしれませんが、国税庁から禁止と言われている行為を率先してしてはいけません。
バレなきゃいい!じゃなくて、禁止行為なので絶対にやめましょうね。
それでも、どうしてもみりんを手作りしたい!と思ってしまう方は、みりんの代わりに手作りの甘酒で代用してみてはどうですか。
甘酒は体にいいですし、そのまま飲めるし調味料としても使えます。
また甘酒は、濃縮すれば冷蔵庫で長時間持ちますし、冷凍もできます。
甘酒を薄めて、上澄みだけとって煮詰めると、みりんのような液体にできます。
みりんの手作りは禁止されているの?【まとめ】
みりんは酒税法に引っかかるので、手作りするのはNGです。
ネットで検索すると出てきてしまう、みりんの手作り方法や塩みりんの手作り方法ですが、禁止されている行為はしないようにしましょうね。
でも、みりんは様々な料理に使えて重宝する調味料なので、いつも手元にある状態にしておくといいですね。